財産分与って何?~離婚前に絶対知っておきたい基本のキ~
「財産分与」という言葉を、私が初めてちゃんと意識したのは、離婚を現実として考え始めた頃のことでした。
それまでも何となく耳にしたことはあった。でも「自分には関係ない話」と思っていました。
夫の浮気を疑い、証拠を集め、離婚という二文字が頭の中でリアルな輪郭を持ち始めたとき、ふと思ったんです。
──離婚したら、私は一体どうなるんだろう。
私自身会社員を続けてきたけれど、今の生活ができるのは夫の稼ぎがあったからこそだった。もし別れたとして、私には今の生活は維持できるのか?老後は?子供たちに迷惑をかけないか?
そのとき初めて、「財産分与」という言葉が、他人事じゃなくなりました。
財産分与とは「婚姻中に築いた財産を分け合うこと」
法律的に言うと、財産分与とは婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を、離婚の際に公平に分け合う制度です(民法768条)。
難しく聞こえるけど、ざっくり言えば「二人で稼いで、二人で作ってきたものは、別れるときに半分こにしましょう」ということ。
名義が夫でも、妻が専業主婦で収入がなくても、それは関係ない。結婚している間に築かれたものは「二人のもの」として扱われるのが原則です。
これは間違いなく素晴らしい制度です。ただ、相手が有責の場合も、同じ条件の1/2で分けなければならないので注意が必要です。私のように不倫が原因で離婚する場合は、不倫した側は全額財産置いていけでいいのではないかと今でも思っています(笑)
何が「財産分与の対象」になるの?
これが意外と広いんです。
- 夫婦の預貯金(給与振込口座なども含む)
- 不動産(結婚後に購入したマイホームなど)
- 車・家具・家電
- 生命保険の解約返戻金
- 株式や投資信託などの金融資産
- 退職金(婚姻期間分に相当する部分)
「夫名義だから夫のもの」は間違いです。名義よりも「いつ取得したか」「婚姻中の収入で買ったか」が重要なポイントです。株式や投信信託などの金融資産は、正直に言わないことも多いため、注意が必要です。
【年金について】 年金には「年金分割」という別の制度があります。婚姻中に納めた厚生年金の記録を分割するもので、財産分与とは法律上別物ですが、離婚時にセットで確認しておきたい手続きのひとつです。忘れがちなので、頭の片隅に置いておいてください。
逆に「対象外」になるものも
ただし、すべての財産が対象になるわけではありません。
結婚前から持っていた預貯金や、結婚後でも親から相続した財産・贈与された財産は「特有財産」といって、分与の対象外になります。
ここは夫婦によってかなり複雑になるので、ちゃんと把握しておくことが大事。特に投資や株式がある場合は要注意。「結婚前から持っていた資金で運用していた」と言われると、話がこじれることがあります。
財産分与は「慰謝料」とは別物
混同している人も多いけれど、財産分与と慰謝料は別の話です。
- 財産分与=夫婦が一緒に作った財産を清算するもの
- 慰謝料=不倫など、精神的苦痛を与えた側が支払うもの
慰謝料を請求できるかどうかは「有責性」、つまり相手に不貞行為などの落ち度があるかどうかによります。
配偶者だけでなく、不倫相手へも慰謝料を請求することができます。
財産分与は、どちらが悪くても原則として1/2請求できます。
この違いを知っているだけで、交渉の姿勢がずいぶん変わります。
請求できる期限がある
財産分与には2年という時効があります(離婚成立から2年以内)。
2026年4月1日以降に離婚が成立した場合は、5年に延長されました。👏
月日が経つのは本当にあっという間なので、「まあいつかやろう」と放置していると、気づいたときには請求できなくなっていた、ということにもなりかねません。感情的に疲弊している時期だからこそ、期限だけは頭に入れておいてほしいと思います。
知っているのと知らないのでは、大違い
離婚協議中、私が一番後悔したのは「知識がなかったこと」でした。
相手の土俵で話を進められ、気づいたら不利な条件を飲みそうになっていた場面が何度もあった。財産分与の基本を知っていたら、もっと違う交渉ができたと思う瞬間が、今も頭をよぎります。
知識は、あなたを守る武器になります。
これからこのシリーズでは、財産分与についてもっと具体的な話──対象財産の見分け方、隠し財産の調べ方、計算方法──をひとつずつ書いていきます。
まずはここから。「知らなかった」を「知っている」に変えるところから始めましょう。
次の記事では、「何が財産分与の対象になるのか」を具体的なケースで見ていきます。 「株や投資信託はどうなる?」「結婚前の貯金は?」という疑問にも答えていきますね。
このブログは、23年間の結婚生活と離婚に至るまでの実体験をもとに書いています。法的アドバイスではありませんので、個別の判断は専門家にご相談ください。

